年金相談…どのように進めればいいの?障害年金の請求手続き

 内閣府が発表した「平成25年版障害者白書」によると、集計日時は明らかにされておりませんが、
心身に障害をお持ちの方は全国で約741万人おられ、内訳は
◆身体障害者 366万3千人
◆知的障害者 54万7千人
◆精神障害者 320万1千人
国民のおよそ6%が、なんらかの障害を有していることになります。

 障害年金の請求手続きは症状や職歴などでみなさんそれぞれ違いますので、ここでは基本的な確認事項、
請求手続きの順序などを時間に沿ってご説明いたします。

1. 初診日の確認

 障害年金請求の中でもっとも大事な日です。「初診日」とは、障害の原因となった傷病を発症し、初めて
医師等の診断を受けた日です。
 初診日において年金に加入していたか?どの年金に加入していたか?初診日の前日までの間に適切に年金保険料を
納めていたか?など、障害年金受給の条件となる「加入要件」「納付要件」は、すべてこの「初診日」を
基準に検討していくことになります。
 どんなに重い障害であっても、これらの要件を満たせなければ年金をもらうことは出来ません。

2. 保険料納付要件の確認

 初診日や年齢などで違ってきますが、原則として以下のいずれかの納付要件を満たす必要があります。
(1) 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの全被保険者期間の3分の2以上が
  保険料納付済期間もしくは免除期間であること
(2) 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの1年間がすべて保険料納付済期間
  もしくは免除期間であること

 いずれも初診日の前日を基準に確認しますので、初診日当日以降に急いで納付した月分はカウントされません。

3. 受診状況等証明書の取得手続き

 上記1.および2.の確認は、日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」や診療記録を頼りにご自身で
行うこともできますが、年金事務所や街角の年金相談センターで色々ご相談いただくのがお勧めです。
 ご相談の中で現状の障害状態や病歴等の内容をお話し、初診日、納付要件が確認できたところで
「受診状況等証明書」が渡されます。

 この受診状況等証明書は初診日を証明してもらう書類で、初診を受けた医療機関で記載してもらいます。
初めて診療を受けたときから現時点までの医療機関が同じ場合は診断書で初診日が分かるため不要ですが、
初診日の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合は、この受診状況等証明書が必要になります。

4. 診断書の取得手続き

 受診状況等証明書の取得後に「診断書」を用意することになります。
 請求形態によりますが、通常は現在受診している医療機関で診断書を作成してもらうことになります。
ただし、障害認定日請求をする場合には認定日時点で受診していた医療機関に作成をお願いします。
 診断書はあくまでも医師等の所見を記載してもらう書類であり、これだけをもって障害の等級が決定されたり
年金がもらえるかどうかが判断されるわけではありません。 

5. 病歴・就労状況等申立書の作成

 ご自身で書いていただく書類です。医師等の診断書だけでは伝えきれない事項などを記載します。
審査する人に分かりやすく、時間の流れを重視して記載してみてください。
 難しいことや難しい言葉を使う必要はありません。初診日や現時点での症状や様子、医療機関ごとの
受診内容などありのままに記入してください。
厚生年金への加入がない方は「病歴状況申立書」を記載しますが、内容は病歴・就労状況等申立書と同じです。

6. 年金請求書の記入・添付書類の用意

 上記「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」のすべてが揃ったら最後に、障害年金を
もらうための年金請求書をご自身で記入します。
 傷病や病歴等についての詳細は上記書類で確認されており、請求書に詳しく書く欄はありません。
 住民票、通帳のコピーなど添付書類も含めすべて用意ができたら、年金事務所もしくは街角の年金相談
センターに提出します。


 以上が障害年金をもらうために必要な手続きの基本的な流れですが、ご覧のとおり非常に複雑で時間が
かかります。障害をお持ちの方がお一人でこれだけの手続きをするのは本当に大変だと思います。

 そんなときはぜひ山田社会保険労務士事務所におまかせください。お客様の障害の状況・程度に応じて、
ご相談から請求手続きまで臨機応変に対応させていただきます。

◆障害年金の請求手続きが分からない
◆障害年金をもらえる状態なのかが分からない
◆どんな書類を揃えればいいんだろうか?
などの不安をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。
 行政機関での年金相談も担当しており、様々なケースについての相談・手続きをお引き受けいたします。

 なお、障害年金請求手続きにおける業務報酬は、個人・各種サポートセンター・その他団体にかかわらず
ほぼ同じ料金設定をしておりますので、より満足のいただけるサポートを心がけています。  

  メールフォーム(ご契約前の相談もお気軽にどうぞ。)


◆もしもの時に備えて…障害年金をもらうために今からでもできること
(1) 年金保険料は必ず納めてください。納付が無理な場合は免除申請をしておきましょう。
  初診日以降にあわてて過去の未納保険料を納めてもどうにもなりません。

(2) 病院にかかった際の領収書、医師・病院等からの手紙、診療科名や日付が入った診察券などは、初診日を
  証明する有効な資料となる可能性があるので、保管しておいてください。
  確定申告の医療費控除で領収書を税務署に提出するときは、必ず控えを取っておいてください。

(3) ご自身で診療・通院記録を必ず残しておいてください。最近では内科・外科を問わず、お薬手帳を交付する
  病院・診療所も増えました。処方箋の内容が詳しく書かれていますので「引越しの際に捨ててしまった」
  とならないよう大切にしまっておいてください。 

(4) 会社や市区町村での健康診断記録も保存しておくことをお勧めします。健康診断で異常が発見された日が
  初診日とされる場合もあります。  

新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
…社会保険手続
標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
…労働・社会保険ニュース
事業主と同居の親族・家族従業者の方の雇用保険、労災保険への加入について、その基準をまとめました。
…人事労務管理のポイント
東日本大震災にかかる休業手当・労災保険などへの対応を、厚生労働省発表のQ&Aからまとめました。
…年金法改正点
東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
…年金法改正点
障害年金における子の加算額および配偶者に係る加給年金額の受給要件が緩和されました。
…労働・社会保険ニュース
年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
…人事労務管理のポイント
非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
…人事労務管理のポイント
退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
…労働・社会保険ニュース
勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
…人事労務管理のポイント
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除制度があります。
…労働・社会保険ニュース
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。

■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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