社会保険手続…出産費用の負担軽減のための「直接支払制度」

 妊婦さんが出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもいいように、健康保険制度では
被保険者やその被扶養者の方に対してではなく医療機関に対して出産育児一時金を支払う「直接支払制度」
というものがあります。

 元々、出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の※分娩に対して一児につき※39万円が健康保険からの
給付として被保険者等に支払われるものですが、この一時金が医療機関に直接支払われることにより間接的に
妊婦さん等が医療機関に出産費用として支払う形態になり、費用の負担軽減となっている訳です。
※分娩とは、早産、死産、流産、人工妊娠中絶とを問わず、またその原因が業務上の事故に関連している
 場合であっても支給されます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合には42万円となります。

(産科医療補償制度については、こちらをご覧ください。)

■出産費用が39万円(42万円)以上である場合
 出産育児一時金の全額が医療機関等に支払われ、足りない分を妊婦さん等が医療機関等に支払います。
 あらかじめ医療機関等と直接支払いに関する合意をしておくことが必要ですが、協会けんぽなどへ申請書を
 提出する必要はありません。
■出産費用が39万円(42万円)未満である場合
 出産費用分が医療機関等に支払われ、その差額分が妊婦さん等の被保険者に支払われます。
 上記同様あらかじめ医療機関等との合意のほか、「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」などの
 差額申請書等を全国健康保険協会や健康保険組合などの保険者に提出して、差額分を受け取ることになります。

 医療機関等へ出産費用が支払われる前に差額の支払いを希望される場合は「内払金支払依頼書」に、出産費用が
 支払われた後に差額を希望される場合は「差額申請書」に○をしてください。

本制度利用による留意点 1 出産者の方は、医療機関等から直接支払制度についての説明を受けた上
 で、各医療機関所定様式による「合意書」を提出する必要があります。

2 直接支払制度を利用せず、従来通り被保険者の方が支給申請をすることも
 出来ます。
 この場合には窓口で出産費用の全額を支払い、後日全国健康保険協会や健
 康保険組合に、「出産育児一時金請求書」を提出することになります。

3 医療機関によっては、資金繰りなどの問題などによって直接支払制度に対
 応するのが困難な場合もあります。
 そのような場合であっても、まずはその医療機関等の担当者の方とお話をさ
 れ、個別の直接支払が可能かどうかその他出産費用に関するご相談をされま
 すことをお勧めいたします。



標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。

 通常方法による算定方法では著しく不当となる標準報酬月額について保険者が算定しその額を決定します。
…追加された保険者算定対象項目へ

健康保険法上の被扶養者とは?

 新しく入社した従業員に被扶養者がいる場合、または結婚や出産など被扶養者に異動があった場合には、
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
…対象者の範囲、認定基準など

パートさん等の標準報酬月額 定時決定における特例

 標準報酬月額を算出する際の定時決定では、原則的に4月・5月・6月のうち報酬支払基礎日数が17日以上の
月を対象に行われますが、短時間就労者の方については特例的に15日以上の月を対象にすることになっています。
…算定基礎届の作成における特例

出産費用の負担軽減のための「直接支払制度」

 妊婦さんやそのご家族が出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもいいように、
被保険者やその被扶養者の方に対してではなく、医療機関に対して出産育児一時金を支払う「直接支払制度」が、
平成21年10月より始まっています。
…未対応の医療機関もありますのでご確認ください。

傷病手当金 資格喪失後の給付

 会社を辞め健康保険の被保険者でなくなっても一定の要件を満たしていれば、それまで受給していた
傷病手当金を継続して受けることが出来ます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
…生活を保障する安心の制度です。


 この他にも社会保険の手続や制度には様々なものがあり、提出する書類も非常に多く、健康保険からの給付の種類も
多岐に及びます。場合によっては障害年金や遺族年金など年金からの給付もあるでしょう。
 人事・総務担当者の方にとっては給与計算と並んで気を使うお仕事ではないでしょうか。

 毎年7月10日までに提出する算定基礎届(健康保険料、厚生年金保険料を算出する元となるもので、4月〜6月に
支給された報酬により標準報酬月額を算定する定時決定)の作成も顧問契約内の一業務として行わせていただきますので、
社会保険手続はぜひ当事務所にお任せください。

メールフォーム(ご契約前の相談もお気軽にどうぞ。)

新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
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■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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