給与計算サポート…パートさん、アルバイトさんにも有給付与は必要ですか?

 正社員の方と同じ日数とはいかないまでも、週所定労働時間、週所定労働日数により決められた日数の
有給付与が必要です。

 年次有給休暇は原則として、
@雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務していること(その後は、1年ごとに区切り継続勤務していること)
A全労働日の8割以上の出勤成績があること
の要件を満たした場合に発生し、この要件は、正社員、パート、アルバイトの種類に関係なく同じです。

 正社員の方が上記要件を満たした上で取得できる有給休暇は継続勤務期間の経過とともに以下のように決められています。
勤務年数6ヶ月経過…10日
勤務年数1年6ヶ月経過…11日
勤務年数2年6ヶ月経過…12日
勤務年数3年6ヶ月経過…14日
勤務年数4年6ヶ月経過…16日
勤務年数5年6ヶ月経過…18日
勤務年数6年6ヶ月経過以上…20日

 一方、パート労働者さんやアルバイト労働者さんなどのように、正社員の方に比べて所定労働日数や所定労働時間が
少ない方でも、その日数・時間に応じた年次有給休暇を取得出来ることになっています。
これを「短時間労働者の比例付与」と言います。正社員の方との整合性を取るという感じでしょうか。

【比例付与の対象となる従業員】…以下@Aのいずれにも該当する方です。
@週の所定労働日数が4日以下の者(週以外の期間で所定労働日数が定められている場合には、
 1年間の所定労働日数が216日以下の者)
A週の所定労働時間が30時間未満である者

【比例付与の対象となる従業員の有給休暇日数計算式】
正社員の通常付与日数(上記日数)×対象労働者の週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日)

例えば、週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)のアルバイトさんの場合、
■雇入れから6ヶ月経過後
10日×4日÷5.2日=7.69… →7日の有給付与(小数点以下は切り下げます。)
■雇入れから1年6ヶ月経過後
11日×4日÷5.2日=8.46… →8日の有給付与(小数点以下は切り下げます。)

【比例付与におけるポイント】
@ たとえ週所定労働日数が4日以下の方であっても、週所定労働時間が30時間以上である場合には、
 比例付与の対象とはならず、正社員と同じ日数を与えなければなりません。
A 年次有給休暇の付与単位は原則として1日ですので、労働者の方から半日単位で
 請求があった場合には与えることも出来ますが、必ず与えなければならないという訳ではありません。

 最近では、パートさんやアルバイトさんに対しても「2ヶ月ごとに最低1日は有給休暇を使用してください。」
といった感じで、積極的に有給休暇の消化を推進している会社も多く見受けられます。
 退職時に従業員の方から、「残っている有給休暇を全て使いたい」と希望があった場合には、
それがパートさんやアルバイトさんであっても当然の権利であり、結局のところ会社としては
一時的ではありますが、通常月以上の賃金支払が発生する可能性もあります。

 従業員のリフレッシュを図るため、また、気分を一新し新たな勤労意欲を高めてもらうためだけではなく、
人件費の分散を図るためにも、年次有給休暇の積極的な取得・利用を勧める必要もあると考えます。


産前産後休業期間中の社会保険料免除制度が始まります。

 今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
…産前産後休業期間中に申出書を提出してください。…平成26年3月14日更新

パートさん、アルバイトさんにも有給付与は必要ですか?

 正社員と同じ日数とはいかないまでも、週所定労働時間、週所定労働日数により
決められた日数の有給付与が必要です。
…付与日数、計算方法などをまとめてあります。

時間外労働、休日労働の割増手当の計算は適当ですか?

 所定労働時間を超えたら一律2割5分増し、休日労働をしてもらったら一律3割5分増しという訳ではありません。
法定労働時間法定休日が重要です。
…給与額に影響のある重点項目です。

取締役は雇用保険に加入することが出来ますか?

 取締役であっても、同時に会社の部長や工場長など会社の「従業員」としての身分を有している場合には、
審査を経た上で雇用保険に加入することが出来る場合があります。
…加入要件、提出書類の一覧へ


 賃金や労働時間に関する法律は非常に多くまた複雑であり、判断に困ることが多々あります。
万が一計算が間に合わなくて支給が遅れてしまったり計算ミスが発生したりすると、会社と従業員との
信頼関係まで損ねる恐れもあります。
 給与計算には、労働法だけではなく雇用保険法や健康保険法、住民税などの税法の知識も必要であり、
また頻繁に行われる法改正にも対応するべく、私達も日々動向に注意しています。
 会計事務所での勤務経験がありますので、給与計算ソフトを用いて給与計算業務を代行させていただきます。
また、経理・人事担当者の方からの給与計算に関するご質問もお気軽にお寄せください。

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新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
…社会保険手続
標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
…労働・社会保険ニュース
事業主と同居の親族・家族従業者の方の雇用保険、労災保険への加入について、その基準をまとめました。
…人事労務管理のポイント
東日本大震災にかかる休業手当・労災保険などへの対応を、厚生労働省発表のQ&Aからまとめました。
…年金法改正点
東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
…年金法改正点
障害年金における子の加算額および配偶者に係る加給年金額の受給要件が緩和されました。
…労働・社会保険ニュース
年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
…人事労務管理のポイント
非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
…人事労務管理のポイント
退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
…労働・社会保険ニュース
勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
…人事労務管理のポイント
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除制度があります。
…労働・社会保険ニュース
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。

■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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