給与計算サポート…時間外労働、休日労働の割増手当の計算は適当ですか?

 所定労働時間を超えたら一律2割5分増し、休日労働をしてもらったら一律3割5分増しという訳ではありません。
法定労働時間 法定休日が重要です。

 そもそも、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いはどこにあるのでしょうか?
法定労働時間とは労働基準法で定められている労働時間の限度のことであり、原則として、
■休憩時間を除き、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
■休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
とされています。
 一部の業種における「1週間について44時間まで」という特例を除き、それ以外の全ての業種に
この原則が適用されます。

 一方で所定労働時間とは会社で定めた労働時間のことであり、労働者個々に適用され就業規則や労働条件通知書に
規定されるべきものです。
 当然ながら、法定労働時間を超える所定労働時間を定めることは出来ません。

 「時間外労働」とは、1日又は1週の法定労働時間を超えた労働のことをいい、時間外労働が行われて初めて
割増賃金が発生します。
 例えば、土曜、日曜を休日とする会社の各日における所定労働時間が午前9時から午後5時まで、
休憩時間を1時間とすると、1日の所定労働時間は7時間、1週間における所定労働時間は35時間となります。
 この場合において仮に、ある週の月曜に1時間の残業をお願いした場合でも、その日における労働時間は8時間、
その週の労働時間は36時間となり法定労働時間内に収まっていますので、残業代を支払うことは必要ですが、
その残業代につき2割5分の割増部分を支払う必要はありません。なぜなら時間外労働ではないからです。

 同じようなことが休日労働にも言えます。労働基準法における法定休日とは、毎週1日または4週間を通じて
4日という基準で労働者に与えられなければならない休日のことです。
 簡単に言えば、「労働者に対し、毎週少なくとも1日の休日を与えてくださいね。」ということです。
 週休1日の会社ではその1日が必然的に法定休日となりますので、その日に労働をさせた場合には
休日労働となり、割増賃金が発生します。

 一方で、土曜、日曜を休日としている週休2日の会社において、日曜日を法定休日と定めている場合に
土曜日に労働させた時は、その労働に対し賃金の支払いは必要ですが、3割5分の割増部分を支払う必要はありません。
 なぜなら、日曜日が法定休日となっているため土曜日は法定外休日となり、法定外休日に労働させても
休日労働とはならないからです。
 ただしこの場合に注意していただきたいことは、土曜日に労働させたことによって通常の正社員の方であれば
週40時間を超える労働になる可能性が高くなるということです。
 休日労働にはなりませんが時間外労働となり、2割5分の割増部分が必要になることは十分にあり得ます。 


産前産後休業期間中の社会保険料免除制度が始まります。

 今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
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パートさん、アルバイトさんにも有給付与は必要ですか?

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…付与日数、計算方法などをまとめてあります。

時間外労働、休日労働の割増手当の計算は適当ですか?

 所定労働時間を超えたら一律2割5分増し、休日労働をしてもらったら一律3割5分増しという訳ではありません。
法定労働時間法定休日が重要です。
…給与額に影響のある重点項目です。

取締役は雇用保険に加入することが出来ますか?

 取締役であっても、同時に会社の部長や工場長など会社の「従業員」としての身分を有している場合には、
審査を経た上で雇用保険に加入することが出来る場合があります。
…加入要件、提出書類の一覧へ


 賃金や労働時間に関する法律は非常に多くまた複雑であり、判断に困ることが多々あります。
万が一計算が間に合わなくて支給が遅れてしまったり計算ミスが発生したりすると、会社と従業員との
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社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
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