山田社会保険労務士事務所|給与、残業代などの賃金規定の作成を承ります。ご相談もお気軽にどうぞ。
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給与計算サポート…時間外労働、休日労働の割増手当の計算は適当ですか?
所定労働時間を超えたら一律2割5分増し、休日労働をしてもらったら一律3割5分増しという訳ではありません。
法定労働時間 法定休日が重要です。
そもそも、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いはどこにあるのでしょうか?
法定労働時間とは労働基準法で定められている労働時間の限度のことであり、原則として、
■休憩時間を除き、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
■休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
とされています。
一部の業種における「1週間について44時間まで」という特例を除き、それ以外の全ての業種に
この原則が適用されます。
一方で所定労働時間とは会社で定めた労働時間のことであり、労働者個々に適用され就業規則や労働条件通知書に
規定されるべきものです。
当然ながら、法定労働時間を超える所定労働時間を定めることは出来ません。
「時間外労働」とは、1日又は1週の法定労働時間を超えた労働のことをいい、時間外労働が行われて初めて
割増賃金が発生します。
例えば、土曜、日曜を休日とする会社の各日における所定労働時間が午前9時から午後5時まで、
休憩時間を1時間とすると、1日の所定労働時間は7時間、1週間における所定労働時間は35時間となります。
この場合において仮に、ある週の月曜に1時間の残業をお願いした場合でも、その日における労働時間は8時間、
その週の労働時間は36時間となり法定労働時間内に収まっていますので、残業代を支払うことは必要ですが、
その残業代につき2割5分の割増部分を支払う必要はありません。なぜなら時間外労働ではないからです。
同じようなことが休日労働にも言えます。労働基準法における法定休日とは、毎週1日または4週間を通じて
4日という基準で労働者に与えられなければならない休日のことです。
簡単に言えば、「労働者に対し、毎週少なくとも1日の休日を与えてくださいね。」ということです。
週休1日の会社ではその1日が必然的に法定休日となりますので、その日に労働をさせた場合には
休日労働となり、割増賃金が発生します。
一方で、土曜、日曜を休日としている週休2日の会社において、日曜日を法定休日と定めている場合に
土曜日に労働させた時は、その労働に対し賃金の支払いは必要ですが、3割5分の割増部分を支払う必要はありません。
なぜなら、日曜日が法定休日となっているため土曜日は法定外休日となり、法定外休日に労働させても
休日労働とはならないからです。
ただしこの場合に注意していただきたいことは、土曜日に労働させたことによって通常の正社員の方であれば
週40時間を超える労働になる可能性が高くなるということです。
休日労働にはなりませんが時間外労働となり、2割5分の割増部分が必要になることは十分にあり得ます。
産前産後休業期間中の社会保険料免除制度が始まります。
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
…産前産後休業期間中に申出書を提出してください。…平成26年3月14日更新
パートさん、アルバイトさんにも有給付与は必要ですか?
正社員と同じ日数とはいかないまでも、週所定労働時間、週所定労働日数により
決められた日数の有給付与が必要です。
…付与日数、計算方法などをまとめてあります。
時間外労働、休日労働の割増手当の計算は適当ですか?
所定労働時間を超えたら一律2割5分増し、休日労働をしてもらったら一律3割5分増しという訳ではありません。
法定労働時間や法定休日が重要です。
…給与額に影響のある重点項目です。
取締役は雇用保険に加入することが出来ますか?
取締役であっても、同時に会社の部長や工場長など会社の「従業員」としての身分を有している場合には、
審査を経た上で雇用保険に加入することが出来る場合があります。
…加入要件、提出書類の一覧へ
賃金や労働時間に関する法律は非常に多くまた複雑であり、判断に困ることが多々あります。
万が一計算が間に合わなくて支給が遅れてしまったり計算ミスが発生したりすると、会社と従業員との
信頼関係まで損ねる恐れもあります。
給与計算には、労働法だけではなく雇用保険法や健康保険法、住民税などの税法の知識も必要であり、
また頻繁に行われる法改正にも対応するべく、私達も日々動向に注意しています。
会計事務所での勤務経験がありますので、給与計算ソフトを用いて給与計算業務を代行させていただきます。
また、経理・人事担当者の方からの給与計算に関するご質問もお気軽にお寄せください。
メールフォーム(ご契約前の相談もお気軽にどうぞ。)
新着情報&更新情報
- 平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
- 国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
- 平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
- 今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
- 平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
- 新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
- 平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
- 会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
- 平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
- 外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
- 平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
- 離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
- 平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
- 石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
- 平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
- 一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
- …社会保険手続
- 標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
- …労働・社会保険ニュース
- 事業主と同居の親族・家族従業者の方の雇用保険、労災保険への加入について、その基準をまとめました。
- …人事労務管理のポイント
- 東日本大震災にかかる休業手当・労災保険などへの対応を、厚生労働省発表のQ&Aからまとめました。
- …年金法改正点
- 東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
- …年金法改正点
- 障害年金における子の加算額および配偶者に係る加給年金額の受給要件が緩和されました。
- …労働・社会保険ニュース
- 年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
- …人事労務管理のポイント
- 非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
- …人事労務管理のポイント
- 退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
- …労働・社会保険ニュース
- 勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
- …人事労務管理のポイント
- 国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除制度があります。
- …労働・社会保険ニュース
- 事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。
■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。