人事労務相談…細かいことでも、気になる事は早めにご相談ください。

増え続ける労使トラブル

 ここ数年、多くの企業で労使間トラブルが多発しており、平成24年度の総合労働相談件数(各都道府県労働局
および全国の労働基準監督署に設置された労働相談コーナーに寄せられた相談件数)は、実に約107万件近くに
のぼっています。
 中でも、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が増加傾向にあり51,670件と、民事上の個別労働紛争相談の
中で最も多かった内容となっています。
 トラブルの内容も複雑・深刻なものとなり、放置したり間違った対応をしてさらに事態を深刻化させてしまうなど、
状況はますます難しいものになっています。

労使間でトラブルを防ぐ環境を作る

 ただその一方で、労使間トラブルが起きにくい風土、また、仮に労使トラブルとなっても行政に委ねることなく
労使間で解決を図ろうとする風土が培われている企業が多いのも事実です。
・経営者と従業員との信頼関係
・円滑なコミュニケーション
・企業の実態に合った就業規則
が備わっていればこそ、そんな環境作りも可能になると考えています。

トラブルになる前にご相談ください

 顧問契約を頂いている企業様へは毎月何度も訪問させていただき、労務・人事管理に関してお困りのことや
疑問に感じていらっしゃることについてお話を伺い、ご提案をさせていただいております。
 何よりも肝心なのは、トラブルとなる前にリスクや予兆を察知して行動し、回避することです。
就業規則の適正な運用、各種協定の締結、法改正への対応、従業員の方の年金問題など、些細なことでも
疑問に思われましたら、いつでもご相談ください。

 ご要望がございましたら社内での話し合いの場に参加させていただき、社内規定や就業規則等の説明、法改正の
論点などを説明させていただくことも承ります。
もちろん、顧問契約以外でも構いません。お電話、メールでご相談ください。

●採用、服務規律
●休憩、休日、時間外休日労働、変形労働時間制
●休暇、休業
●休職、復職
●退職、解雇
●教育
●賃金
●安全衛生、災害補償
●表彰、懲戒
●その他人事労務に関する事項

メールフォーム(ご契約前の相談もお気軽にどうぞ。)

新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
…社会保険手続
標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
…労働・社会保険ニュース
事業主と同居の親族・家族従業者の方の雇用保険、労災保険への加入について、その基準をまとめました。
…人事労務管理のポイント
東日本大震災にかかる休業手当・労災保険などへの対応を、厚生労働省発表のQ&Aからまとめました。
…年金法改正点
東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
…年金法改正点
障害年金における子の加算額および配偶者に係る加給年金額の受給要件が緩和されました。
…労働・社会保険ニュース
年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
…人事労務管理のポイント
非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
…人事労務管理のポイント
退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
…労働・社会保険ニュース
勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
…人事労務管理のポイント
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除制度があります。
…労働・社会保険ニュース
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。

■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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